○浜松市議会政務調査費の交付に関する条例

 平成13年3月26日
 浜松市条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に基づき、浜松市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対して政務調査費を交付することに関し必要な事項を定める。

(交付対象)
第2条 政務調査費は、浜松市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(政務調査費の額)
第3条 政務調査費は、月額18万円に各月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数を乗じて得た額とする。

2 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名、会派の解散又は議会の解散があった場合における当該議員は、前項に規定する所属議員に含まないものとする。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名、会派の合併若しくは解散又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費の月額の算定については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(交付申請等)
第4条 会派の代表者は、政務調査費の交付を受けようとするときは、政務調査費の経理責任者を定め、毎年度の4月に(年度の途中において新たに結成された会派にあっては、結成された日以後速やかに)、市長に対し、議長を経由して申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書を提出した会派の代表者は、当該申請書の内容に異動が生じたときは、速やかに市長に対し、議長を経由して届書を提出しなければならない。

3 第1項に規定する申請書又は前項に規定する届書を提出した会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに市長に対し、議長を経由して解散の届書を提出しなければならない。

(交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書又は届書の提出があったときは、速やかに当該会派について交付すべき政務調査費の額を決定し、当該会派の代表者又は代表者であった者に対し、通知しなければならない。

(請求及び交付)
第6条 会派の代表者は、前条に規定する通知を受けた後、毎年度の半期(以下「半期」という。)ごとに、当該半期に属する月数分の政務調査費を請求するものとする。ただし、半期の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに政務調査費を交付するものとする。

3 半期の途中において新たに会派が結成されたときは、結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は当月)分以後の政務調査費を当該会派に対し、交付する。

4 半期の途中において会派の所属議員数に異動が生じたときは、当該会派に既に交付した政務調査費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は当月)分から調整する。

5 半期の途中において会派が消滅したとき(議員の任期満了によるときを除く。)は、当該会派の代表者であった者は、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は当月)分以後の政務調査費を速やかに返還しなければならない。

(交付の特例)
第6条の2 前条第3項の規定にかかわらず、一般選挙後において、新たに会派が結成されたときは、結成された日の属する月分以後の政務調査費を当該会派に対し、交付するものとする。

2 前項の規定により交付することとなる政務調査費の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、前項の結成時における会派の所属議員数を乗じて得た額とする。

(政務調査費の使途)
第7条 会派は、政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(収支報告書の提出等)
第8条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)及び当該支出に係る領収書等の証拠書類(以下「証拠書類」という。)を、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会派が消滅した場合において、当該会派の代表者であった者は、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書及び証拠書類を、消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書及び証拠書類を、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(政務調査費の返還)
第9条 政務調査費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度において行った政務調査費による支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。

(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年5月30日浜松市条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月25日浜松市条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。


(2006/1/24up)


   

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